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リースで消費税を損しない方法

平成20年4月以降のリースについて大幅な改正が行われたのはご存知だろうか。今回の改正は、法人税法等には影響はないが、消費税に大きな影響がでる。

中小企業の利用する一般的なリースは、1)パソコンのリースのように比較的期間が短いものと、2)機械やトラックのリースのように5年程度の期間で行われるものがる。大企業が利用するリースや会計と税務の違いについて話すとややこしくなるので省略するが、税理士さんを利用していない会社などは間違いを起こしやすいので気をつけてほしい。


そもそもリースについては、原則的に資産の購入とすべきなのであるが、特例としてリース料部分を経費に算入することがゆるされていたに過ぎない。今回の改正は、毎月経費として処理していた「リース料」について資産の取得とし、毎月のリース料は「リース定額法」により償却していくとするものである。

リース定額法による減価償却費は、毎月のリース料と同額になるので法人税額等の計算に問題はないが、消費税に大きな変化がでる。すなわち、従来はリース料を支払った期に支払ったリース料に対する消費税の税額控除を受けていたが、一定のリースが購入とされることにより資産の取得年度にリース料全額に対する消費税の税額控除を受けることとなる。

これを間違って従来通り処理していた場合には、多く納めた消費税は返してもらえないといわれている。気をつけていただきたい。


【気づき】リースについての改正は決算期に関係なく、平成20年4月以降に契約するリースについて摘要されるので注意していただきたい。(※オペレーティング・リースやファイナンス・リース等に関する説明は、ややこしくなるので割愛しています。)
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