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路線化、公示価額、基準地価の違いは何か
昨日(7月1日)国税庁から路線化が発表された。例年であれば8月1日に発表されるが1ヶ月前倒しの発表となった。路線化は、土地や借地権を保有する会社の株式評価にも影響を与える。非上場株式の贈与があった場合には土地の評価に路線化を使用する。ただし譲渡の場合には路線化ではなく時価※となる。贈与税・相続税と法人税・所得税では株式の評価額が異なるのでやっかいである。
(※不特定多数の当事者間で. 自由な取引が行なわれる場合に通常成立すると認められる価額)
国や自治体から発表される土地の評価額には、路線化のほか「公示価額」「基準地価」「固定資産税評価額」がある。これらの金額は、他人の土地に対するものであっても固定資産税評価額を除き誰でも知ることができる。インターネットで簡単に調べられるので興味があるかたは調べてみると面白いと思う。
それぞれの発表時期をまとめておく。
「路線化」:国税庁より1月1日現在の金額が8月1日(今年から7月1日)に発表される。相続税・贈与税の算定の基礎となる。土地評価のブレによる問題をなくすため公示価額の8割程度で評価される。
「公示価額」:国土交通省により7月1日現在の金額が9月後半に発表される。
「基準地価」:都道府県により1月1日現在の金額が3月後半に発表される。
「固定資産税評価額」:市町村が3年に一回評価して発表。固定資産税の算定の基礎となる。
【気づき】あなたは自社の株式の評価額を把握しているだろうか。土地の価額の上昇は、未上場株式の評価に影響を与え、中小企業の事業承継対策に絡んでくることを知っておきたい。
(※不特定多数の当事者間で. 自由な取引が行なわれる場合に通常成立すると認められる価額)
国や自治体から発表される土地の評価額には、路線化のほか「公示価額」「基準地価」「固定資産税評価額」がある。これらの金額は、他人の土地に対するものであっても固定資産税評価額を除き誰でも知ることができる。インターネットで簡単に調べられるので興味があるかたは調べてみると面白いと思う。
それぞれの発表時期をまとめておく。
「路線化」:国税庁より1月1日現在の金額が8月1日(今年から7月1日)に発表される。相続税・贈与税の算定の基礎となる。土地評価のブレによる問題をなくすため公示価額の8割程度で評価される。
「公示価額」:国土交通省により7月1日現在の金額が9月後半に発表される。
「基準地価」:都道府県により1月1日現在の金額が3月後半に発表される。
「固定資産税評価額」:市町村が3年に一回評価して発表。固定資産税の算定の基礎となる。
【気づき】あなたは自社の株式の評価額を把握しているだろうか。土地の価額の上昇は、未上場株式の評価に影響を与え、中小企業の事業承継対策に絡んでくることを知っておきたい。
100年続く経営理念とは
未来予想図という映画を見た。建築家を目指す主人公の恋物語だ。思えば願いはかなうというストーリーだった。映画の中でサグラダ・ファミリアというスペインのバルセロナに建設中の教会が紹介されていた。建築家のアントニ・ガウディの死後も建築が続いていることだ。完成は2256年前後といわれている。
100年単位の建設は協会では珍しくないそうだがこれを経営で考えてみるとすごいことだと思う。近年では崇高な経営理念を持たない企業が増えている。よしんば持っていたとしても掲げているのみで実際には「利益第一主義」に陥っている企業が非常に多い。「今さえ、自社さえ」良ければである。ウナギの産地偽装、飛騨牛の等級不正表示・消費期限改ざん。消費者の利益を考えず、目先の利益に心を奪われてしまっている。
サグラダ・ファミリアが自己の利益のためだけに建築されていたら現在も建築が続いていたであろうか。信念の無い経営理念に長期にわたってついてくる者はいない。理念のあり方次第で仕事に対する取り組み方も変わってくる。
【気づき】経営者なき後も経営が存続されるようなそんな経営に対する理念を残せたらどんなにすばらしいだろう。あなたの会社には、社員が一緒に夢を持てるような崇高な経営理念を持っているだろうか。利益第一主義ではなく、理念どおりに経営が実行されているだろうか。確認していただきたい。
100年単位の建設は協会では珍しくないそうだがこれを経営で考えてみるとすごいことだと思う。近年では崇高な経営理念を持たない企業が増えている。よしんば持っていたとしても掲げているのみで実際には「利益第一主義」に陥っている企業が非常に多い。「今さえ、自社さえ」良ければである。ウナギの産地偽装、飛騨牛の等級不正表示・消費期限改ざん。消費者の利益を考えず、目先の利益に心を奪われてしまっている。
サグラダ・ファミリアが自己の利益のためだけに建築されていたら現在も建築が続いていたであろうか。信念の無い経営理念に長期にわたってついてくる者はいない。理念のあり方次第で仕事に対する取り組み方も変わってくる。
【気づき】経営者なき後も経営が存続されるようなそんな経営に対する理念を残せたらどんなにすばらしいだろう。あなたの会社には、社員が一緒に夢を持てるような崇高な経営理念を持っているだろうか。利益第一主義ではなく、理念どおりに経営が実行されているだろうか。確認していただきたい。
進取の精神とは
僕の名前は「進」というのですが、本を読んでいたら、「進取の精神」という言葉がでてきました。初めて聞いたのですが、意味は、時代の変化に応じて新しい分野にチャレンジしていくということらしいです。まさしく新しいことにチャレンジすることが好きな自分にぴったりの言葉だと思いました^^
良い経営者の条件のひとつとして変化への対応力があげられます。言葉に負けないよう色々な変化に臨機応変に対応し結果を出せるようにしたいと思いました^^
言葉にちなんで新しい試みをしてみます。今、ホームページを作り変えているのですがコンサルティングツールの一部を公開することにしました。社内の問題点をたちどころに発見できるすごいツールです。興味があるかたはダウンロードしてください。(同業者のかたはご遠慮くださいませ^^;)
http://web.3sc.jp
良い経営者の条件のひとつとして変化への対応力があげられます。言葉に負けないよう色々な変化に臨機応変に対応し結果を出せるようにしたいと思いました^^
言葉にちなんで新しい試みをしてみます。今、ホームページを作り変えているのですがコンサルティングツールの一部を公開することにしました。社内の問題点をたちどころに発見できるすごいツールです。興味があるかたはダウンロードしてください。(同業者のかたはご遠慮くださいませ^^;)
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給与所得控除の経費率はどれぐらい
法人から個人に対して支払われる給料からは無条件で控除できる経費が認められています。これを給与所得控除といいます。この控除は、300万円程度の年収で36%が認められており、年収が上昇するに従って控除率が下がっていきます。
ちょっと興味があったので控除率についてまとめてみました。(単位:万円)
控除率一覧
なお、次の経費の合計(給与の支払者が証明したもの)が給与所得控除を超える場合には、次の経費の合計を給与所得控除の代わりにすることができます。(特定支出控除といいます)
(1) 通勤費
(2) 転勤に伴う転居費用
(3) 職務に必要な研修の費用
(4) 職務に直接必要な資格取得費
(5) 単身赴任の場合の勤務地と自宅の間の旅費
この制度自体が周知されておらず、あまり使われているかたはいないそうです。
結構、(2)と(3)が多い方もいらっしゃるのではないでしょうか^^;
僕も研修やセミナーや学習費用で年間200万以上使っています^^;
ちょっと興味があったので控除率についてまとめてみました。(単位:万円)
控除率一覧

なお、次の経費の合計(給与の支払者が証明したもの)が給与所得控除を超える場合には、次の経費の合計を給与所得控除の代わりにすることができます。(特定支出控除といいます)
(1) 通勤費
(2) 転勤に伴う転居費用
(3) 職務に必要な研修の費用
(4) 職務に直接必要な資格取得費
(5) 単身赴任の場合の勤務地と自宅の間の旅費
この制度自体が周知されておらず、あまり使われているかたはいないそうです。
結構、(2)と(3)が多い方もいらっしゃるのではないでしょうか^^;
僕も研修やセミナーや学習費用で年間200万以上使っています^^;
同じ機械でも耐用年数が異なるって?
昨年度につづき、減価償却にまたまた大きな改正がされているので注意していただきたい。
法人では、平成20年4月1日以後開始する事業年度より、既に所有している減価償却資産も含めて耐用年数の改正が行われている。(個人は、平成21年度の確定申告より摘要)
今回の改正は、機械装置の耐用年数の分類が390区分から55区分になるなど機械装置の耐用年数を中心に改正が行われた。従来は、個別の資産ごとに耐用年数ガ定められていたがこの改正により業種ごとに耐用年数が定められることとなった。この改正により、同一の資産であっても業種が異なれば耐用年数も異なることとなる、業種にもよるが主要設備については耐用年数の短縮が図られている。(電気業、ガス業については同一)
改正された耐用年数は下記をクリック
・「機械装置」1
2
3
・「構築物」と「器具及び備品」の追加
(※生物と公害防止用資産については省略)
P.S 機械装置について、資産ごとに耐用年数の判定をするのではなく、業種ごとに耐用年数の判定をするので注意してください。(従来の設備についても見直しが必要です。)
法人では、平成20年4月1日以後開始する事業年度より、既に所有している減価償却資産も含めて耐用年数の改正が行われている。(個人は、平成21年度の確定申告より摘要)
今回の改正は、機械装置の耐用年数の分類が390区分から55区分になるなど機械装置の耐用年数を中心に改正が行われた。従来は、個別の資産ごとに耐用年数ガ定められていたがこの改正により業種ごとに耐用年数が定められることとなった。この改正により、同一の資産であっても業種が異なれば耐用年数も異なることとなる、業種にもよるが主要設備については耐用年数の短縮が図られている。(電気業、ガス業については同一)
改正された耐用年数は下記をクリック
・「機械装置」1

2

3

・「構築物」と「器具及び備品」の追加

(※生物と公害防止用資産については省略)
P.S 機械装置について、資産ごとに耐用年数の判定をするのではなく、業種ごとに耐用年数の判定をするので注意してください。(従来の設備についても見直しが必要です。)

